取適法務検定 第1回 適用取引 問4(全11問)
小売業者による生鮮食品の取引について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。農耕・畜産・水産動植物の採捕などの原始的生産は、本法上の「製造」にも「加工」にも含まれない。
誤り。鍋用野菜セットやサラダセットのように原材料に一定の工作を加えて価値を付加しているものは「加工」に当たる。
正しい(これが正解)。原材料に一定の工作を加えて価値を付加しており、カットサイズやパッケージデザイン等を指定して依頼するものは製造委託の「委託」に該当する。
誤り。生鮮食品だから一律に対象外となるわけではない。サラダセットのように加工を伴う製造を、仕様を指定して依頼すれば製造委託に当たる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 製造・加工の範囲(原始的生産など)
正解
3
解説
「製造」は原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと、「加工」は一定の工作を加えて価値を付加すること。農耕・畜産・漁業などの原始的生産はどちらにも当たらない。