取適法務検定 第6回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問1(全4問)
テレビCMの制作(プログラム以外の情報成果物作成委託)について、資本金基準は満たさないものとして、従業員基準によって取適法が適用されるものはどれか。
適用されない。相手方が100人を超えている。
適用される(これが正解)。プログラム以外の情報成果物作成委託は、従業員100人超の法人から100人以下の事業者への委託が対象となる。
適用されない。委託する側が100人を超えていない。
適用されない。相手方が100人を超えている(300人の区分はこの取引には適用されない)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 従業員基準
正解
2
解説
従業員基準:製造委託等(プログラム・運送・倉庫保管・情報処理を含む)は300人超→300人以下、それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託は100人超→100人以下。