消防設備士 乙7 第4回 消防関係法令 問2(全10問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当するものはどれか。
該当する(これが正解)。地下街(令別表第一(十六の二)項)は、消防法第17条の2の5第2項第4号で特定防火対象物に挙げられている。
該当しない。特定用途を含まない複合用途防火対象物は(十六)項ロで、特定防火対象物ではない。
該当しない。美術館は(八)項で、特定防火対象物ではない。
該当しない。寄宿舎は(五)項ロで、特定防火対象物ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
1
解説
特定防火対象物は、百貨店・旅館・病院・地下街・一定の複合用途防火対象物など、多数の者が出入りする防火対象物である。複合用途防火対象物は、特定用途の部分を含む(十六)項イだけが特定防火対象物になる。