消防設備士 乙7 第2回 消防用設備等の構造・機能・整備 問10(全15問)
漏電火災警報器の規格省令が技術上の規格を定めている部分はどれか。
誤り。遮断を行う装置は規格省令の対象ではない(音響装置は受信機の部品として規格がある)。
正しい(これが正解)。規格省令第1条のとおり、漏電火災警報器の変流器及び受信機の技術上の規格を定めている。
誤り。配線の規格は定めていない。
誤り。電源の開閉器の規格は定めていない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 用語の意義と変流器の種別
正解
2
解説
漏電火災警報器の規格省令は、構成機器である変流器と受信機の規格を定めている。音響装置・表示灯・スイッチなどは、受信機などの部品として構造・機能が定められている。