消防設備士 甲4 第5回 消防関係法令 問15(全15問)
炎感知器を設けてはならないとされている場所に当たらないものはどれか。
当たる。規則第23条第4項第1号ホ(ロ)に挙げられている。
当たる。規則第23条第4項第1号ホ(ハ)に挙げられている。
当たらない(これが正解)。排気ガスが多量に滞留する場所は煙感知器を設けない場所(規則第23条第4項第1号ニ(ホ))だが、炎感知器を設けない場所(同号ホ)には含まれていない。駐車場などには炎感知器が使われることがある。
当たる。規則第23条第4項第1号ホ(イ)でニ(ロ)を引用している。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 感知器の設置の細目(定温式の周囲温度・吹出し口・傾斜)
正解
3
解説
炎感知器を設けない場所:天井裏で0.5m未満、腐食性ガス・厨房など煙が滞留する場所・著しく高温・煙が多量に流入・結露が発生する場所、水蒸気が多量に滞留する場所、火炎が露出する設備がある場所など。排気ガスやじんあい・微粉の多い場所は煙感知器には不向きだが、炎感知器は設けられる。