消防設備士 甲4 第5回 消防関係法令 問14(全15問)
自動火災報知設備を設置する次の防火対象物の廊下及び通路のうち、煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならないものはどれか。
不要。小学校は(七)項で、廊下の煙感知器等の義務の対象に挙げられていない。
不要。図書館は(八)項で、対象に挙げられていない。
不要。倉庫は(十四)項で、対象に挙げられていない。
設けなければならない(これが正解)。廊下及び通路に煙感知器等を設けなければならないのは、(一)〜(六)項、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項の部分(規則第23条第5項第2号)。工場は(十二)項イ。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 煙感知器等を設けなければならない場所
正解
4
解説
煙感知器等を設けなければならない場所:階段・傾斜路、エレベーター昇降路など(煙感知器)、一定の用途の廊下・通路とカラオケ等の個室(煙感知器又は熱煙複合式)、天井等15m以上20m未満(煙又は炎)、20m以上(炎)、特定用途等の地階・無窓階・11階以上(煙・熱煙複合式・炎)。