消防設備士 甲4 第4回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問13(全20問)
発信機に表示しなければならない事項として、規格省令に定められているものはどれか。
定められている(これが正解)。発信機には、P型1級・P型2級・T型・M型の別及び「発信機」という文字、「火災報知機」という表示などを表示する(感知器等規格省令第43条第1項第2号)。
定められていない。公称作動温度は、定温式感知器の性能を有する感知器に表示する事項。
定められていない。最大空気管長は、差動式分布型感知器(空気管式)に表示する事項。
定められていない。製造事業者の氏名又は名称は表示するが、設置者の氏名は表示事項ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 感知器・発信機の表示
正解
1
解説
発信機の表示事項:P型1級・P型2級・T型・M型の別と「発信機」の文字、「火災報知機」という表示、型式・型式番号、製造年、製造事業者名、取扱方法の概要など。