消防設備士 甲4 第2回 消防関係法令 問14(全15問)
地区音響装置(音声により警報を発するものを除く)の設置について、規則上正しいものはどれか。
誤り。85dBは受信機の主音響装置の音圧の基準(規格省令)。地区音響装置は90dB以上。
誤り。出火階が1階の場合は、出火階・その直上階・地階に警報を発する(規則第24条第5号ハ)。
誤り。いずれの受信機からも鳴動させることができるものとする(規則第24条第5号ヘ)。
正しい(これが正解)。規則第24条第5号イ(イ)のとおり。音声により警報を発するものは92dB以上。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 地区音響装置の設置(音圧・水平距離・区分鳴動)
正解
4
解説
地区音響装置は、1m離れて90dB以上(音声式92dB以上)、各階の各部分から水平距離25m以下。地階を除く5階以上かつ延べ面積3,000㎡超の建物では区分鳴動(2階以上の出火→出火階と直上階、1階→出火階・直上階・地階、地階→出火階・直上階・その他の地階)ができ、一定時間後などには全館一斉鳴動に移る。