消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問10(全15問)
地区音響装置の設置について、規則上誤っているものはどれか。
正しい。規則第24条第5号ロのとおり。
正しい。規則第24条第5号イ(ハ)のとおり。
正しい。規則第24条第5号ニのとおり。
誤り(これが正解)。音声により警報を発するものは「92dB」以上(規則第24条第5号の2イ(イ))。90dB以上はベル等(音声以外)の基準。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 地区音響装置の設置(音圧・水平距離・区分鳴動)
正解
4
解説
地区音響装置:ベル等は1mで90dB以上、音声式は92dB以上。水平距離25m以下、感知器と連動して全区域に報知、騒音の大きい場所やヘッドホン個室では聞き取れる措置。大規模な建物では区分鳴動。