消防設備士 甲4 第2回 消防関係法令 問15(全15問)
自動火災報知設備の発信機の設置について、規則上誤っているものはどれか。
正しい。規則第24条第8号の2イのとおり。地区音響装置の「水平距離25m」と区別する。
正しい。規則第24条第8号の2ロのとおり。
誤り(これが正解)。P型2級受信機及びGP型2級受信機に接続するものは「P型2級発信機」とする(規則第24条第8号の2ホ)。P型1級発信機を接続するのは、P型1級・GP型1級・R型・GR型受信機。
正しい。規則第24条第8号の2ハのとおり。表示灯は赤色で、取付け面と15度以上の角度の方向に沿って10m離れて容易に識別できるもの。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 発信機と表示灯の設置
正解
3
解説
発信機は、各階の各部分から歩行距離50m以下、床から0.8m〜1.5mに設け、直近に赤色の表示灯を付ける。受信機の種類に合わせ、1級の受信機(P型1級・R型など)にはP型1級発信機、P型2級受信機にはP型2級発信機を接続する。