消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問10(全15問)
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物の部分について、次のうち誤っているものはどれか。ただし、延べ面積による設置基準には当たらないものとする。
正しい。令第21条第1項第14号のとおり。
正しい。令第21条第1項第11号のとおり。地階・無窓階も同じ基準である。
正しい。令第21条第1項第13号のとおり。
誤り(これが正解)。床面積にかかわらず設置が必要になるのは「11階以上の階」である(令第21条第1項第14号)。10階は、床面積300㎡以上なら第11号(3階以上の階)で設置が必要になるが、300㎡未満では必要ない。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 地階・無窓階・3階以上・11階以上・駐車場・通信機器室
正解
4
解説
延べ面積で設置義務がなくても、階ごとの基準で設置が必要になる場合がある。地階・無窓階・3階以上の階は床面積300㎡以上、駐車場のある地階・2階以上の階は駐車部分200㎡以上、通信機器室は500㎡以上、11階以上の階は面積にかかわらず設置する。