マンション管理士 第3回 マンション管理適正化法・基本方針 問1(全5問)
市の住宅課の担当者が、市民向けセミナーで、マンション管理適正化推進計画や行政の関わり方について話した。マンション管理適正化法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。都道府県等は、基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を「作成することができる」とされている(第3条の2第1項)。
正しい。計画期間は計画に定める事項の一つである(第3条の2第2項第6号)。
誤り(これが正解)。管理不全の共用部分についても、都道府県知事等が地方裁判所に命令の請求をすることができる(第5条の2の2第3項)。
正しい。いわゆる所有者不明専有部分について、都道府県知事等は区分所有法第46条の2第1項の命令の請求をすることができる(第5条の2の2第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » マンション管理適正化法・基本方針 » 定義・国等の責務・管理組合等の努力・助言指導
正解
3
解説
都道府県知事等は、共用部分が適正に管理されていないことにより、放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態などになると認められるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第46条の13第1項の規定による命令(管理不全共用部分管理命令)の請求をすることができる(マンション管理適正化法第5条の2の2第3項、令和8年4月施行)。