マンション管理士 第3回 管理組合の会計 問2(全2問)
法人格のない丁マンション管理組合(人格のない社団等に当たる。)が、空いている駐車場を外部の人にも貸すことを検討している。法人税法・同法施行令・消費税法に照らして正しいものはどれか。
誤り。法人税法施行令第5条第1項第31号に駐車場業が掲げられている。
正しい(これが正解)。法人税法第2条第13号のとおり。
誤り。法人の基準期間は、その事業年度の「前々事業年度」である(消費税法第2条第1項第14号)。
誤り。人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定が適用され(法人税法第3条)、収益事業から生じた所得には法人税が課される(同法第4条第1項・第6条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 管理組合の会計 » 管理組合の税務
正解
2
解説
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう(法人税法第2条第13号)。政令(法人税法施行令第5条第1項)には34の事業が掲げられ、駐車場業(第31号)も含まれる。