販売士2級 第5回 販売・経営管理 問14(全20問)
消費者契約法にもとづいて、誤認や困惑を理由に契約を取り消す権利は、原則として、追認できる時から【 】行使しないと時効で消滅する。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 消費者契約法
正解
4
解説
原則として、追認できる時から1年間、または契約を結んだ時から5年を過ぎると、取消権は消滅する(霊感などを用いた勧誘による取消権は3年・10年)。
ほかの選択肢
3か月間・6か月間・2年間は、いずれも消費者契約法が定める取消権の行使期間ではない。