中小M&A資格試験 第5回 法務 問1(全11問)
株式譲渡の対抗要件に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
不適切。株券発行会社では、株主名簿の記載が対抗要件となるのは会社に対してのみである(130条2項)。
不適切。株主名簿に記載・記録しなければ、会社に対抗できない。
適切。会社法130条1項の内容である。
不適切。株主名簿の記載・記録は対抗要件であり、当事者間の効力発生要件ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 株式譲渡の対抗要件(株主名簿の名義書換)
正解
3
解説
会社法130条1項により、株式の譲渡は、取得者の氏名・住所を株主名簿に記載・記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗できない。株券発行会社では、株主名簿の記載が対抗要件となるのは会社に対してのみで(同条2項)、第三者に対しては株券の占有が対抗要件となる。株主名簿の記載は対抗要件であり、当事者間の譲渡の効力そのものを左右するものではない。M&Aのクロージングでは株主名簿の書換えを確実に行う必要がある。