取適法務検定 第6回 適用取引 問4(全11問)
発注者からユーザー向け製品の修理を請け負った修理業者が、修理を完了した製品をユーザーに届ける運送を運送事業者に委託する取引は、どの取引類型に該当するか。
誤り。修理委託と運送を一体不可分の取引として発注者が修理業者に発注した場合は、発注全体が修理委託(類型1)となるが、設問は修理業者が運送事業者に委託する取引である。
誤り。特定運送委託を受けた運送事業者がさらに他の運送事業者に委託する場合が、役務提供委託に当たる。
正しい(これが正解)。業として請け負う修理の目的物を、その修理における取引の相手方(発注者)が指定する者(ユーザー)に運送する行為の委託であり、特定運送委託(類型3)に該当する。
誤り。製造委託(類型3)は修理に必要な部品・原材料の製造の委託である。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 修理後の運送と再委託
正解
3
解説
修理後の運送は取引ごとに区別する。発注者→修理業者(運送を含む一体不可分の発注)=修理委託、修理業者→運送事業者=特定運送委託(類型3)、運送事業者→別の運送事業者=役務提供委託。