取適法務検定 第6回 適用取引 問3(全11問)
社内の調査部門が行うアンケート調査について、次のうち本法の対象となるものはどれか。
対象とならない。自ら用いる役務の委託である。
対象となる(これが正解)。情報成果物作成委託(類型3)に該当する。
対象とならない。自社のための役務であり、他者に提供する役務ではない。
対象とならない。自社で業として作成していない自家使用の情報成果物の作成委託は、類型3に該当しない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » アンケート調査の委託
正解
2
解説
自社用の調査でも、報告書(情報成果物)の作成を委託し、同種のものを自社で業として作成していれば類型3。入力・集計など役務の委託は自ら用いる役務で対象外。