取適法務検定 第4回 委託事業者の義務 問7(全8問)
受領日を4月1日とする製造委託で、支払期日を5月20日と定めていたが、実際の支払は7月9日になった。遅延利息について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。起算日は受領日から起算して60日を経過した日である。
誤り。受領日からではない。
誤り。支払期日までに支払わなかったときは遅延利息を支払う義務がある。なお支払遅延自体も本法違反である。
正しい(これが正解)。遅延利息の起算日は、定めた支払期日の翌日ではなく、受領日から起算して60日を経過した日である(第6条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 遅延利息(支払遅延)
正解
4
解説
遅延利息は「受領日から起算して60日を経過した日」から支払日までの日数で計算する(支払期日を60日より前に定めていても同じ)。率は年14.6%。