取適法務検定 第4回 適用取引 問9(全11問)
次の運送の委託のうち、通常、特定運送委託に該当しないものはどれか。
該当する。類型2(請け負う製造の目的物の運送)の例である。
該当する。類型1(販売の目的物の運送)の例である。
該当しない(これが正解)。自社の工場から自社の販売店舗・販売業務を受託する者(販売代理店等)までの運送は、通常、特定運送委託に該当しない例として挙げられている。
該当する。類型3(請け負う修理の目的物の運送)の例である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 特定運送委託に該当しない運送
正解
3
解説
特定運送委託は「取引の相手方」への運送に限られる。自社拠点間や、自社の販売店舗・販売代理店までの運送は、販売の相手方への運送ではないので通常該当しない。