取適法務検定 第3回 適用取引 問9(全11問)
製造委託に該当するかについて、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。規格品でも仕様等を指定して製造を依頼すれば「委託」に当たる例である。
正しい。テキストのとおり。
誤り(これが正解)。汎用性が高く自社用に変更を加えさせないメーカーブランド商品の発注は、受注生産であっても実質的には規格品の購入と認められ、製造委託に該当しない。
正しい。仕様等を指定したとは認められない場合は「委託」にならない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 製造委託の「委託」(仕様の指定)
正解
3
解説
「委託」は仕様等を指定して製造を依頼すること。規格品・メーカーブランド品の単なる購入は原則として該当しないが、刻印・ラベル・切断など自社向けの作業をさせれば該当する。製造委託に当たらなくても、一方的な返品などは独占禁止法上問題となるおそれがある。