取適法務検定 第2回 事件処理手続 問1(全4問)
中小企業庁長官の措置請求(第9条)について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。勧告(第10条)は公正取引委員会が行う。中小企業庁長官は公正取引委員会に措置請求をする。
誤り。罰金は刑事罰であり、中小企業庁長官が科すものではない。
誤り。中小企業庁長官は自ら調査し、違反する事実があると認めるときに措置請求できる。
正しい(これが正解)。第9条のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 事件処理手続 » 中小企業庁長官の措置請求
正解
4
解説
中小企業庁長官は、委託事業者に第5条違反の事実があるかを調査し、あると認めるときは公正取引委員会に措置請求ができる(第9条)。勧告をするのは公正取引委員会。