取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問10(全21問)
購入・利用強制について、次のうち本法上問題とならないものはどれか。
問題となる。外注担当者など取引に影響を及ぼす者が購入を要請することは、事実上購入を余儀なくさせることとなり、ノルマを定めることは特に問題を生じやすい。
問題となる。購入・利用する意思がないと表明したのに重ねて要請することは、購入・利用強制に該当するおそれがあり、違反行為事例にも挙げられている。
問題となる。購入の申出がないのに一方的に物を送付することは、購入・利用強制に該当するおそれがある方法として挙げられている。
問題とならない(これが正解)。番組の質を確保するため有償で指名タレントを起用させることは、購入・利用強制に該当しない。ただし発注時に明確にせず費用を負担しない場合は、不当な給付内容の変更や買いたたきに該当するおそれがある。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 購入・利用強制の具体例
正解
4
解説
購入・利用強制に当たるおそれがある方法:①購買・外注担当者等が要請する、②目標額・目標量を定める、③購入しなければ不利益な取扱いをすると示唆する、④購入意思がないのに重ねて要請する、⑤申出がないのに一方的に物を送付する。