取適法務検定 第2回 委託事業者の義務 問1(全8問)
一定期間共通である事項(共通事項)の4条明示について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。明示規則第1条第3項による取扱いである。
正しい。共通事項の明示には有効期間を明記する必要がある。
誤り(これが正解)。発注の都度、「代金の支払方法等については現行の『支払方法等について』によるものである」ことなどを明示して、共通事項の明示との関連性を明らかにしなければならない。
正しい。テキストのとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 共通事項の明示
正解
3
解説
4条明示は発注の都度が原則だが、支払方法・検査期間などの共通事項はあらかじめ明示しておけば都度の明示が不要になる。その場合は有効期間を明記し、都度の明示で共通事項との関連を示す。年1回、社内の購買・外注担当者に周知することが望ましい。