取適法務検定 第2回 適用取引 問9(全11問)
自社の拠点間の運送と特定運送委託について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。原則として該当しないが、取引の相手方向けに仕分け済みの物品を運送経路の一部として自社拠点間で運ぶ場合は該当する。
誤り。その時点で取引の相手方が特定されておらず物流センターで仕分ける場合は、「経路の一部」の運送とはいえず該当しない。
正しい(これが正解)。特定の「取引の相手方」向けに仕分けられた目的物の運送に自社拠点を経路の一部として使う場合は、「経路の一部」の運送として特定運送委託に該当する。
誤り。取引の相手方が外国法人でも、委託事業者と中小受託事業者との特定運送委託が日本国内で行われた取引であれば本法が適用される。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 拠点間の運送・国外の取引
正解
3
解説
自社の拠点間の運送は通常、取引の相手方に対する運送ではないので特定運送委託に当たらない。ただし相手方向けに仕分け済みの物品の「経路の一部」なら該当する。取引の相手方にはグループ会社も含まれ、外国法人・国外発着でも国内で行われた委託なら適用される。