取適法務検定 第2回 適用取引 問11(全11問)
取扱説明書の内容の作成(情報成果物作成委託)とその印刷(製造委託)を一体として発注する場合について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。いずれかの基準に該当すれば対象となる。
正しい(これが正解)。一体不可分の取引として発注した場合は、情報成果物作成委託又は製造委託のいずれかの基準に該当すれば、発注は一体として本法の対象となる。
誤り。可分の取引として発注した場合は、取引ごとにそれぞれの基準で判断するので、一方だけが対象となることもあり得る。
誤り。4条明示は、1つにまとめて明示できるのであれば発注内容ごとに分けて明示する必要はない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 一体不可分の発注
正解
2
解説
性質の異なる委託をまとめて発注する場合、一体不可分なら「いずれかの基準に該当すれば全体が対象」、可分なら「取引ごとにそれぞれの基準で判断」となる。