取適法務検定 第1回 適用取引 問2(全11問)
製造委託の類型1(事業者が業として行う販売の目的物たる物品等の製造の委託)に該当する例として、正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。販売する書籍の印刷の委託は、類型1の例としてテキストに挙げられている。
誤り。業として請け負う製造の目的物の部品の製造委託なので、類型2(請け負う製造)に当たる。
誤り。業として行う物品の修理に必要な部品の製造委託なので、類型3に当たる。
誤り。自家使用する物品を業として製造している場合の委託なので、類型4に当たる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 製造委託の類型1(販売する物品)
正解
1
解説
製造委託は4類型ある。類型1:販売する物品等、類型2:請け負って製造する物品等、類型3:修理に必要な部品・原材料、類型4:自家使用・自家消費する物品を業として製造している場合のその物品等。いずれも製造を他の事業者に委託する取引である。