消防設備士 乙7 第2回 消防関係法令 問1(全10問)
消防法施行令に定める「避難設備」に該当するものはどれか。
該当しない。非常コンセント設備は「消火活動上必要な施設」である。
該当する(これが正解)。救助袋は避難器具の一つで、避難設備に含まれる(令第7条第4項第1号)。
該当しない。連結送水管は「消火活動上必要な施設」である。
該当しない。動力消防ポンプ設備は「消火設備」である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 消防用設備等の設置・維持の義務と条例
正解
2
解説
令第7条の「消防の用に供する設備」は、消火設備・警報設備・避難設備に分かれる。避難設備は、すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋などの避難器具と、誘導灯・誘導標識である。消防隊が使う排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備は「消火活動上必要な施設」である。