消防設備士 乙4 第6回 消防用設備等の構造・機能・整備 問13(全15問)
公称作動温度100度の定温式スポット型感知器の作動試験に用いる垂直気流の温度として、規格省令に定められているものはどれか。
誤り。公称作動温度より10度低い温度で、不作動試験に用いる値である。
誤り。規格に定めのない値である。
正しい(これが正解)。作動試験は公称作動温度の125%の温度の気流で行う。100×1.25=125度(感知器等規格省令第14条第2項第1号)。
誤り。公称作動温度の上限値で、作動試験の温度ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 定温式感知器の公称作動温度と感度
正解
3
解説
定温式感知器の作動試験は「公称作動温度×125%・風速1m/秒」の垂直気流、不作動試験は「公称作動温度-10度・風速1m/秒」の垂直気流で行う。