消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問8(全15問)
次のうち、消防設備士でなくても行うことができる整備として、規則に定められているものはどれか。
行うことができる(これが正解)。屋内消火栓設備・屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱等の補修などは「軽微な整備」とされている(規則第33条の2の2)。
消防設備士でなければ行えない。自動火災報知設備(電源の部分を除く)の整備は消防設備士の業務である。
消防設備士でなければ行えない。
消防設備士でなければ行えない。ガス漏れ火災警報設備(電源の部分を除く)の整備も消防設備士の業務である。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 消防設備士でなければ行えない工事・整備
正解
1
解説
消防設備士でなければ行えない整備から、屋内消火栓設備の表示灯の交換その他の軽微な整備(ホース・ノズル・ヒューズ類・ネジ類等の部品の交換、消火栓箱・ホース格納箱の補修など)は除かれている。