消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問15(全15問)
次の防火対象物のうち、延べ面積が700㎡のときに消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、消防機関から著しく離れた場所等にはなく、消防機関へ常時通報できる電話による省略は考えないものとする。
不要。飲食店((三)項)は延べ面積1,000㎡以上で設置する(令第23条第1項第3号)。
不要。共同住宅((五)項ロ)は延べ面積1,000㎡以上。
設置が必要(これが正解)。工場((十二)項)は延べ面積500㎡以上で設置する(令第23条第1項第2号)。
不要。事務所((十五)項)は延べ面積1,000㎡以上。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 消防機関へ通報する火災報知設備を設置する防火対象物
正解
3
解説
消防機関へ通報する火災報知設備:(六)項イ(1)〜(3)・ロ、地下街、準地下街は面積にかかわらず。劇場等・遊技場等・百貨店・旅館・一部の病院等・福祉施設・工場・スタジオ・重要文化財は500㎡以上。飲食店・共同住宅・学校・図書館・事務所などは1,000㎡以上。