消防設備士 甲4 第5回 消防関係法令 問4(全15問)
建築物の確認に当たり、消防長又は消防署長の同意(消防同意)を要しないものとして、消防法に定められているものはどれか。
同意を要しない(これが正解)。確認に係る建築物が、防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く)である場合は除かれている(法第7条第1項ただし書)。
同意を要する。準防火地域内の住宅は、ただし書の対象外。
同意を要する。共同住宅は、ただし書の「住宅」から除かれている。
同意を要する。事務所はただし書の対象ではない。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 建築確認と消防同意
正解
1
解説
消防同意は、建築確認などの前に消防の立場から防火上の審査をするしくみ。防火地域・準防火地域以外の一般の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は同意の対象外になる。