消防設備士 甲4 第5回 消防関係法令 問3(全15問)
管理について権原が分かれている次の防火対象物(高層建築物・地下街ではない)のうち、統括防火管理者を定めなければならないものはどれか。
不要。(十六)項ロは階数5以上が要件で、4では当たらない。
不要。特定防火対象物((三)項)は、地階を除く階数3以上で収容人員30人以上のものが対象(令第3条の3第2号)。2階建ては当たらない。
不要。(十六)項イは、地階を除く階数3以上で収容人員30人以上が要件(令第3条の3第2号)。20人では当たらない。
定めなければならない(これが正解)。(十六)項ロの防火対象物は、地階を除く階数が5以上で収容人員50人以上のものが対象(令第3条の3第3号)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 統括防火管理者
正解
4
解説
統括防火管理者が必要なのは、管理権原が分かれた、①高層建築物(31m超)、②(六)項ロ等で3階以上・10人以上、③特定防火対象物・(十六)項イで3階以上・30人以上、④(十六)項ロで5階以上・50人以上、⑤準地下街、⑥消防長等が指定した地下街。