消防設備士 甲4 第3回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問7(全20問)
規格省令上、火災灯を設けなければならない受信機はどれか。
設けないことができる。P型2級受信機は火災灯の特例の対象。
設けないことができる。P型3級受信機は火災灯の特例の対象。
設けないことができる。回線の数が1のP型1級受信機は火災灯の特例の対象。
設けなければならない(これが正解)。P型受信機のうち、火災灯を設けないことができる特例から除かれているのは、回線の数が2以上のP型1級受信機だけである(受信機規格省令第6条の2第1号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 受信機の種類
正解
4
解説
P型受信機の火災表示は、赤色の火災灯・主音響装置・地区表示装置で行うのが原則だが、回線2以上のP型1級受信機以外のP型受信機は火災灯を省略できる。回線が1のP型受信機は地区表示装置も省略できる。