消防設備士 甲4 第3回 消防関係法令 問11(全15問)
ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、温泉の採取のための設備はなく、燃料用ガスが使用されているものとする。
不要。地階の床面積の合計が1,000㎡未満である。
不要。地下街は延べ面積1,000㎡以上で設置が必要になる(令第21条の2第1項第1号)。
設置が必要(これが正解)。(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イの防火対象物の地階で、床面積の合計が1,000㎡以上のものに設置する(令第21条の2第1項第4号)。百貨店は(四)項。
不要。事務所((十五)項)は、令第21条の2第1項第4号の用途に当たらない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » ガス漏れ火災警報設備を設置する防火対象物
正解
3
解説
ガス漏れ火災警報設備は、地下街(延べ面積1,000㎡以上)、準地下街(1,000㎡以上で特定用途500㎡以上)、特定用途の地階(1,000㎡以上)、特定用途を含む複合用途の地階(1,000㎡以上で特定用途500㎡以上)、温泉の採取設備のある建物などに設ける。