消防設備士 甲4 第2回 消防関係法令 問3(全15問)
工事整備対象設備等着工届の届出が必要なものはどれか。
不要。着工届は「工事」をしようとするときの届出で、整備には求められない。
不要。乙種消防設備士は整備だけを行う者で、着工届の義務はない。
不要。電源の部分の工事は消防設備士でなければ行えない工事から除かれており、着工届の対象でもない。
必要(これが正解)。甲種消防設備士が、消防設備士でなければ行えない工事(令第36条の2第1項)をしようとするときは、着工の10日前までに届け出る(法第17条の14)。ガス漏れ火災警報設備の設置工事はこれに当たる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 消防設備士の義務と着工届
正解
4
解説
着工届は、甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に出す。設置した後の「設置届」(関係者が工事完了後4日以内)と区別する。添付するのは、平面図、配管・配線の系統図、計算書などの工事の設計に関する図書の写し。