危険物 丙種 第2回 危険物に関する法令 問10(全10問)
市町村長等が、製造所等の設置許可を取り消すことができる事由に該当しないもの(使用停止命令だけの対象となるもの)は、次のうちどれか。
誤り。許可の取消し又は使用停止命令の対象である(消防法第12条の2第1項第2号)。
誤り。許可の取消し又は使用停止命令の対象である(消防法第12条の2第1項第5号)。
誤り。許可の取消し又は使用停止命令の対象である(消防法第12条の2第1項第1号)。
正しい(取消しの事由ではない)。危険物保安監督者を定めていないとき(消防法第13条第1項違反)は、使用停止命令の対象であり、許可の取消しの事由ではない。
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論点
危険物 丙種 » 危険物に関する法令 » 措置命令・許可の取消し・使用停止命令
正解
4
解説
許可の取消し(又は使用停止)の事由は、無許可変更、完成検査前の使用、修理等の命令違反、保安検査・定期点検の違反など「施設」に関するもの。危険物保安監督者の未選任や貯蔵・取扱いの基準の遵守命令違反などは、使用停止命令だけの対象である。