中小M&A資格試験 第6回 法務 問7(全11問)
株式会社が存続する吸収合併の効力と登記に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
適切。会社法750条1項・2項の内容である。
不適切。効力は吸収合併契約で定めた効力発生日に生じる。
不適切。債権者保護手続は登記とは別に必要である。
不適切。効力が生じた日から2週間以内に登記しなければならない(921条)。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 吸収合併の効力発生と登記
正解
1
解説
会社法750条1項により、吸収合併存続株式会社は効力発生日に吸収合併消滅会社の権利義務を承継し、同条2項により、消滅会社の解散は吸収合併の登記の後でなければ第三者に対抗できない。会社は効力が生じた日から2週間以内に、本店の所在地で消滅会社の解散の登記と存続会社の変更の登記をしなければならない(921条)。債権者保護手続(789条・799条)は登記とは別に必要である。