中小M&A資格試験 第4回 財務・税務 問5(全13問)
法人が事業の譲受けなどの非適格合併等により資産・負債の移転を受けた場合に、交付した対価の額が、移転を受けた資産・負債の時価純資産価額に満たないときの法人税の扱いに関する記述として、最も適切でないものはどれか。
適切。法人税法62条の8第7項の内容である。
適切。法人税法62条の8第3項の内容である。
不適切(正解)。一括ではなく、5年(60か月)にわたって益金に算入する。
適切。法人税法62条の8第8項の内容である。資産調整勘定(対価が時価純資産価額を超える場合)の減額分が損金に算入されるのと対になる。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 差額負債調整勘定(負ののれん)
正解
3
解説
法人税法62条の8第3項により、非適格合併等の対価の額が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額に満たない部分は負債調整勘定(差額負債調整勘定)となる。同条7項・8項により、当初計上額を60で割った額に当該事業年度の月数を掛けた額を減額し、その減額分を益金に算入する。対価が時価純資産価額を超える場合の資産調整勘定(税務上ののれん)と対になる扱いである。