消防設備士 乙6 第4回 消防関係法令 問3(全10問)
消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。令第36条の2第1項の工事の一覧に消火器は含まれていない。
誤り(これが正解)。令第36条の2第2項第3号で、漏電火災警報器の整備は消防設備士でなければ行ってはならない整備に含まれている。
正しい。屋内消火栓設備の表示灯の交換は軽微な整備として除かれている(令第36条の2第2項)。
正しい。規則第33条の3第3項の表で、第六類は「消火器」とされている。
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論点
消防設備士 乙6 » 消防関係法令 » 消防設備士でなければ行えない工事・整備
正解
2
解説
整備の独占は、令第36条の2第1項の設備(消火設備・警報設備・避難器具の一部)に加え、消火器と漏電火災警報器。表示灯の交換などの軽微な整備は除かれる。乙種第6類は消火器、第7類は漏電火災警報器。