消防設備士 乙6 第1回 消防関係法令 問4(全10問)
消防用設備等の技術上の基準が改正された際、現に存する防火対象物に設置されている次の消防用設備等のうち、改正後の基準に適合させなくてよい(従前の規定のままでよい)ものはどれか。ただし、増改築等や基準違反はないものとする。
改正後の基準が適用される。消火器は、消防法第17条の2の5第1項で従前の規定を適用する対象から除かれている。
従前の規定のままでよい(これが正解)。事務所(令別表第一(十五)項)は特定防火対象物ではなく、屋内消火栓設備は改正後の基準が及ぶ設備に含まれないため、従前の規定が適用される。
改正後の基準が適用される。漏電火災警報器は、令第34条第5号により従前の規定を適用する対象から除かれている。
改正後の基準が適用される。百貨店は特定防火対象物であり、消防法第17条の2の5第2項第4号により、すべての消防用設備等に改正後の基準が適用される。
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論点
消防設備士 乙6 » 消防関係法令 » 既存の防火対象物への基準の適用(遡及)
正解
2
解説
基準が改正されても、既存の防火対象物の消防用設備等には原則として従前の規定が適用される(法第17条の2の5第1項)。ただし、消火器・避難器具・令第34条の設備(簡易消火用具、漏電火災警報器、誘導灯など)と、特定防火対象物の消防用設備等には改正後の基準が適用される。