消防設備士 乙4 第5回 消防関係法令 問7(全10問)
ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、温泉の採取のための設備はないものとする。
設置不要。地下街は延べ面積1,000㎡以上が対象。
設置不要。特定用途の地階は、床面積の合計が1,000㎡以上のものが対象(令第21条の2第1項第4号)。
設置が必要(これが正解)。地下街((十六の二)項)で延べ面積1,000㎡以上のもの(令第21条の2第1項第1号)。
設置不要。事務所((十五)項)は、第4号の対象((一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ)に含まれない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » ガス漏れ火災警報設備を設置する防火対象物
正解
3
解説
ガス漏れ火災警報設備の設置対象:①地下街で1,000㎡以上、②準地下街で1,000㎡以上かつ特定用途部分500㎡以上、③温泉の採取のための設備がある建築物など、④特定用途の防火対象物の地階で床面積の合計1,000㎡以上、⑤(十六)項イの地階で1,000㎡以上かつ特定用途部分500㎡以上。