消防設備士 甲4 第6回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問9(全20問)
受信機に用いる音響装置の基準として、規格省令に定められているものはどれか。
誤り。90%(予備電源は85%)である。
正しい(これが正解)。受信機規格省令第4条第1号イのとおり。
誤り。連続8時間鳴動しても異常を生じないこと(第4条第1号ハ)。
誤り。5MΩ以上である(第4条第1号ニ)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 音響装置の点検(鳴動・区分鳴動)
正解
2
解説
受信機の音響装置:定格電圧の90%(予備電源85%)で鳴り、1m先で主音響装置85dB以上(P型3級等70dB)、連続8時間の鳴動に耐え、絶縁抵抗5MΩ以上。火災表示・ガス漏れ表示の音響は優先して発し、他の音響と識別できること。