消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問12(全15問)
感知器等の電源に電池を用いる自動火災報知設備で、電池を非常電源とすることができる場合として、規則に定められているものはどれか。
誤り。168時間以上発信した後、10分間以上作動できることが要件。
正しい(これが正解)。規則第24条第4号ニのとおり。
誤り。電池の新旧による定めではない。
誤り。要件を満たせば電池を非常電源とすることができる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 電源と非常電源
正解
2
解説
無線式の感知器などで電源に電池を使う場合、電池切れを受信機で確認できる措置が必要。下限値になった旨を168時間(7日)以上受信機に送り、その後も10分間以上作動できれば、その電池を非常電源とすることができる。