消防設備士 甲4 第3回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問13(全20問)
発信機の種類について、規格省令の定義として正しいものはどれか。
誤り。P型発信機は、発信と同時に通話することが「できない」もの(第2条第21号)。
誤り。M型発信機は、各発信機に「固有」の火災信号を発信するもの(第2条第23号)。
誤り。発信機は、火災信号を受信機に「手動により」発信するもの(第2条第20号)。自動で発信するのは感知器。
正しい(これが正解)。感知器等規格省令第2条第22号の定義どおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 発信機の構造と機能(P型1級・2級・T型)
正解
4
解説
発信機は人が手で火災信号を送る機器。P型(押しボタン、通話は発信と同時にはできない。P型1級は受信機との電話連絡が可能)、T型(送受話器を取り上げて発信し、同時に通話できる)、M型(固有の信号でM型受信機=消防機関へ)がある。