消防設備士 甲4 第2回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問15(全20問)
受信機の部品に表示しなければならない事項として、規格省令上正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。受信機規格省令第21条第3項第3号のとおり。
誤り。操作部には「開、閉」その他の操作表示及び使用方法を表示する(第3項第2号)。
誤り。音響装置には、交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者名を表示する(第3項第4号)。音圧は表示事項ではない。
誤り。電源用又は音響装置用の端子には、端子記号のほか、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流を表示する(第3項第1号)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 受信機の表示
正解
1
解説
受信機本体には、「受信機」の文字、型式・型式番号、製造年、製造番号、製造事業者名、取扱方法の概要、回線数、主電源の定格電圧・定格電流などを表示する。部品には部品記号のほか、ヒューズホルダはヒューズの定格電流、操作部は操作表示と使用方法などを表示する。