消防設備士 甲4 第2回 消防関係法令 問6(全15問)
次の防火対象物のうち、防火管理者を定めなければならないものはどれか。
不要。事務所((十五)項)は、収容人員50人以上で必要になる(令第1条の2第3項第1号ハ)。
不要。共同住宅((五)項ロ)は、収容人員50人以上で必要になる。
不要。工場((十二)項イ)は、収容人員50人以上で必要になる。
定めなければならない(これが正解)。飲食店((三)項ロ)は特定防火対象物で、収容人員30人以上で防火管理者が必要になる(令第1条の2第3項第1号ロ)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 防火管理者(選任が必要な防火対象物・資格・業務)
正解
4
解説
防火管理者が必要になる収容人員は、老人ホームなど((六)項ロ)は10人以上、その他の特定防火対象物は30人以上、特定防火対象物以外は50人以上。管理について権原を有する者が防火管理者を定め、消防計画の作成や訓練などを行わせる。定めたとき・解任したときは消防長又は消防署長に届け出る。