危険物 甲種 第1回 危険物に関する法令 問5(全15問)
製造所等の設置又は変更の許可について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。都道府県知事が許可するのは、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置する場合などである。
誤り。許可をするのは市町村長等(市町村長、都道府県知事、総務大臣)であり、消防長・消防署長ではない。
誤り。許可は設置しようとするときに受けるもので、許可を受けた後に工事を行い、完成検査を受ける。
誤り。位置、構造又は設備を変更しようとする場合も、設置と同様に許可が必要である。
正しい。消防法第11条第1項第1号のとおりである。
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論点
危険物 甲種 » 危険物に関する法令 » 設置・変更の許可と許可権者
正解
5
解説
製造所等を設置・変更しようとする者は、区分に応じて市町村長、都道府県知事、総務大臣(市町村長等)の許可を受けなければならない。消防本部・消防署を置く市町村の区域に設置するもの(移送取扱所を除く)は当該市町村長、置かない市町村の区域では都道府県知事が許可権者となる。