販売士3級 第6回 販売・経営管理 問15(全20問)
家電リサイクル法では、特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、原則としてこれを【 】に引き渡さなければならない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士3級 » 販売・経営管理 » 家電リサイクル法
正解
2
解説
小売業者には、排出者からの引取義務と、引き取った廃家電を製造業者等(存在しない場合などは指定法人)に引き渡す引渡義務がある。製造業者等は引き取った廃家電を再商品化する。
ほかの選択肢
市町村・消費者・廃品回収業者は、小売業者が引き取った対象機器の廃棄物の法定の引渡し先ではない。