販売士3級 第5回 小売業の類型 問7(全20問)
通信販売で、広告に返品の可否や条件(返品特約)が表示されていない場合、消費者は商品を受け取った日から数えて8日以内であれば、契約の申込みの撤回や解除ができる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士3級 » 小売業の類型 » 通信販売
正解
1
解説
正しい。通信販売にはクーリング・オフ制度はないが、返品特約の表示がなければ、商品の引渡しを受けた日から8日以内は契約の撤回・解除ができる(返品の送料は消費者負担)。特約を表示している場合は、その特約による。