販売士2級 第6回 販売・経営管理 問14(全20問)
競争相手の営業上の信用を傷つける、事実ではない話を取引先や消費者に伝えたり広めたりする行為は、不正競争防止法で【 】とよばれる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 商標法、不正競争防止法、景品表示法
正解
2
解説
営業誹謗行為は、虚偽の事実で競争相手の信用を落とす行為で、不正競争防止法の規制対象となる。
ほかの選択肢
混同惹起行為は広く知られた他人の表示を使って混同を生じさせる行為、著名表示冒用行為は著名な他人の表示を自分のものとして使う行為、商品形態模倣行為は他人の商品の形態をまねた商品を売るなどの行為である。